8 18, 2007
営業保証金の供託
宅建業法などでは、宅地建物の取引が公正で安全に行われるように様々な規制が設けられていますが、それでも事故が発生してしまうことがあります。宅建業者が扱う物件はおおむね高額ですから、事故が起きた際に多額のお金が必要になることがあります。こうした事故に備えて宅建業者は供託所に営業保証金を供託することが決められています。
この供託金の金額は本店が1,000万円、支店は500万円とされています。法務局の供託課に現金や有価証券で供託します。
営業保証金を供託する場合、役所での審査終了後、すぐに宅建業免許を受けることができるので、保証協会などに加入する場合と比較して、3~4週間くらい早く宅建業免許を受け取ることができます。1000万円を準備するのはなかなか大変ではありますが、早く開業したいというのであれば、営業保証金の供託を検討といいでしょう。
8 29, 2007
事務所所在地
HIKE行政書士法人
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