営業保証金の供託

宅建業法などでは、宅地建物の取引が公正で安全に行われるように様々な規制が設けられていますが、それでも事故が発生してしまうことがあります。宅建業者が扱う物件はおおむね高額ですから、事故が起きた際に多額のお金が必要になることがあります。こうした事故に備えて宅建業者は供託所に営業保証金を供託することが決められています。

この供託金の金額は本店が1,000万円、支店は500万円とされています。法務局の供託課に現金や有価証券で供託します。

営業保証金を供託する場合、役所での審査終了後、すぐに宅建業免許を受けることができるので、保証協会などに加入する場合と比較して、3~4週間くらい早く宅建業免許を受け取ることができます。1000万円を準備するのはなかなか大変ではありますが、早く開業したいというのであれば、営業保証金の供託を検討といいでしょう。

保証協会への加入

宅建業法では、様々な規制を設け宅地建物の取引が公正かつ安全に行われるように配慮されていますが、それでも事故が起きてしまうことがあります。事故が起きた際の債務の弁済を担保するため、宅建業者は1,000万円を供託しなければなりません。

しかし、1,000万円という金額は簡単に用意できる金額ではありません。そこで1,000万円を供託する代わりに、保証協会に加入し、弁済業務保証金分担金を支払えば、保証協会に加入しなくてもよいことになっています。

宅建業の保証協会は次の二つが指定されています。どちらか一方の保証協会にしか加入できません。

・社団法人全国宅地建物取引業保証協会
・社団法人不動産保証協会

弁済業務保証金分担金は本店で60万円となっていますが、そのほかにも加入金や年会費などの費用もかかります。営業所が本店のみの場合は、総額では180万円~220万円程度(協会や各支部などによって異なります)が必要になります。

また、宅建業の免許とは別に、保証協会への加入手続きも必要になります。事務所への立ち入り調査があったり、審査に数週間かかったりするので、供託するよりも手間と日数がかかることになります。