専任の取引主任者の設置
宅建業の取引主任者は、宅地建物取引主任者資格試験に合格後、取引主任者資格登録をして、宅建取引主任者証の交付を受けている者のことを言います。宅建業免許申請の際に設置する取引主任者は、単に試験に合格しているだけでなく、登録をしている必要がありますので注意してください。
宅建取引主任者には、事務所ごとに専任の状態で設置しなければならない専任の取引主任者と、それ以外の一般の取引主任者とがあります。専任の取引主任者でも一般の取引主任者でも重要事項説明をする業務の内容は変わりませんが、専任の取引主任者は一つの事務所に専任でいなければなりません。
では、この「専任」とはどういうことなのでしょうか。
宅建業免許において、専任とは、「常勤性」と「専従性」を満たしていることをいいます。つまり、事務所に常勤しており、宅建業に従事している必要があるのです。例えば、複数の支店で取引主任者を掛け持ちしたり、宅建業以外の仕事をしたりすることは専任の取引主任者には認められないのです。
また、専任の取引主任者はその事務所で働く従業員数の一定数以上の割合で設置しなければなりません。この一定数は国土交通省令で定められており、現在は宅建業を営むひとつの事務所において、業務に従事する5名に1名が専任の取引主任者でなければならないとされています。専任の取引主任者が不足した場合には2週間以内に補充しなければならないことになっています。
