宅建業を営む事務所の形態

宅建業の事務所は一般的な解釈としては、物理的にも社会的にも宅建業務を継続的に行える機能をもち、事務所として認識される程度に独立した形態を備えていることが必要です。そのため、一般の戸建の住宅やマンションなどの一室や一部を事務所として使用することや同一フロアに他の法人と同居すること、仮説の建築物を事務所とすることなどは原則として認められていません。

ただし、次の場合は、事務所として認められる場合があります。

■戸建の住宅の一部を使用する場合
・住宅の出入り口以外に事務所専用の出入り口がある
・他の部屋とは壁で間仕切りされている
・内部が事務所としての形態を整えており、事務所だけに使用している

イメージとしては戸建の1階部分が店舗になっているようなケースです。住居と事務所が完全に分かれていなければ宅建業を営む事務所としては認められません。

■同一フロアに他の法人等と同居している事務所の場合
・それぞれの会社がそれぞれに出入り口を持ち、他社を通ることなく出入りができる
・高さ180cm以上のパーテーションなど固定式の間仕切りで独立性が保てていること

独立性が確保できていなければいずれにしろ難しいということになります。


「うちの事務所はどうだろう?」とか「この物件はどう?」というような質問があるときはいつでもご相談ください。特に会社を設立して宅建業免許の取得を考えている方などは、安易に本店登記をしてしまわないように注意してください。

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