宅建業を営む事務所
宅建業では、事務所は重要な意味を持ちます。事務所の所在が免許権者を定める要素になっていることや、事務所ごとへの専任の取引主任者の設置、事務所の数によって営業保証金の供託金額が異なってきたりすることからも事務所の重要性がわかります。
宅建業免許における事務所は重要な意味がありますので、宅建業法でも、事務所とは「本店、支店その他政令で定めるものをいう。」と規定し、明確化を図っています。政令で事務所として定められているのは次の2つです。
1.本店または支店
本店または支店として登記されたものは事務所になります。本店登記された事務所は、宅建業を本店で営まなくても事務所となり、営業保証金の供託と専任取引主任者の設置が必要となります。支店で行われる宅建業について、本店は何らかの管理機能を果たしていると考えられるからです。支店については登記されている支店であっても宅建業を行わないのであれば事務所としては取り扱いません。
2.本店、支店のほか、継続的に業務を行うことができる場所で、契約を締結する権限を有する使用人を置く場所
上記のような場所は支店登記をしていなくても、実体上は支店と同様の機能を持つといえるので、支店という名称でなくても、従たる事務所として取り扱います。
