商号または名称についての要件

宅建業免許の申請は個人、法人のいずれでも可能となっています。しかし、申請者の商号または名称が、法律によって使用を禁止されている場合などに該当すると、申請を受け付けてもらえないことになりますので注意が必要です。

次のような商号、名称の場合は登記の変更が必要になる可能性があります。

・法令上、その商号、名称の使用が禁止されているもの
・地方公共団体または公的機関の名称と紛らわしいもの…「○○公社」、「○○協会」など
・指定流通機構の名称と紛らわしいもの…「○○流通機構」、「○○流通機構、○○流通センター、○○不動産センター、○○住宅センター、○○情報センター」など
・個人業者の場合…法人と誤認されるおそれのあるもの
・算用数字のほか、変体がなや図形、符号等で判読しにくいもの

また、法人の場合は、登記されている事業の目的欄に、宅建業を営むことが記載されている必要があります。「不動産の売買」「不動産の売買の仲介」「不動産の賃貸」「不動産の賃貸の仲介」など、宅建業免許が必要となる目的が1つ以上記載されていれば大丈夫です。これから登記するのであれば、「不動産の売買、賃貸及びその仲介」と記載しておくのが一般的ですので参考にしてください。

商号または名称についての要件の関連エントリー