宅建業免許の区分
宅建業免許は、国土交通大臣免許と都道府県知事免許に区分されます。いずれのかの免許を受けなければ、宅建業を営むことはできません。ここでは、この宅建業免許の区分についてお話します。
国土交通大臣免許は、2つ以上の都道府県に事務所を置いて営業しようとする場合に必要となり、都道府県知事免許は1つの都道府県の区域内に事務所を設置して事業を営む場合に必要となります。
例えば、東京都と神奈川県で宅建業を営むというのであれば、国土交通大臣免許が必要となりますし、東京都だけで宅建業を営むというのであれば、東京都知事免許が必要となります。東京都内だけで営業するのであれば、支店が何店あろうと東京都知事免許で営業が可能です。
注意が必要なのは都道府県知事免許から国土交通大臣免許に変更したいという場合です。この場合、免許換えといい、新規の申請と同じような手続きをする必要が出てきます。そして、免許番号も新たに振られるので、今までの番号が使えなくなってしまいます。長く宅建業を営んでいると宅建業免許の番号が信頼の証明になるようなことがありますが、免許換えを行うと、一からやり直しとなってしまうのです。
