宅建業とは?

宅地建物取引業、いわゆる不動産屋さんをはじめる場合、宅建業免許が必要とされています。しかし、一口に宅地建物取引業といっても、その業務は多岐にわたっていてわかりにくいかもしれません。そこで、まずは宅地建物取引業とはどういったものなのかお話します。

宅建業法では、宅地建物取引業とは、宅地または建物について次にあげる行為を業として行うもののこととされています。

・宅地または建物について自ら売買または交換することを業として行うこと
・宅地または建物について他人が売買、交換または賃借するにつき、その代理もしくは媒介することを業として行うこと

他人の物件を代理して販売する販売代理店、賃貸代理業者や、他人の物件を媒介する不動産仲介会社は必ず宅建業免許が必要となります。

不動産を所有するだけの場合や自己所有の不動産を賃貸に出す場合などは宅建業免許は必要ではありません。

では、自己で不動産を多数所有し、その売買などをしている大地主のような方はどうなるのでしょうか?ここで問題となるのは「業」として行っているかどうかという点です。自己所有で不要になった不動産を売却するという程度では宅建業免許は必要とされません。しかし、不動産の売買を繰り返し行い、そこから定期的な収入などがあるような場合だと宅建業免許が必要となります。

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