宅建業とは?

宅地建物取引業、いわゆる不動産屋さんをはじめる場合、宅建業免許が必要とされています。しかし、一口に宅地建物取引業といっても、その業務は多岐にわたっていてわかりにくいかもしれません。そこで、まずは宅地建物取引業とはどういったものなのかお話します。

宅建業法では、宅地建物取引業とは、宅地または建物について次にあげる行為を業として行うもののこととされています。

・宅地または建物について自ら売買または交換することを業として行うこと
・宅地または建物について他人が売買、交換または賃借するにつき、その代理もしくは媒介することを業として行うこと

他人の物件を代理して販売する販売代理店、賃貸代理業者や、他人の物件を媒介する不動産仲介会社は必ず宅建業免許が必要となります。

不動産を所有するだけの場合や自己所有の不動産を賃貸に出す場合などは宅建業免許は必要ではありません。

では、自己で不動産を多数所有し、その売買などをしている大地主のような方はどうなるのでしょうか?ここで問題となるのは「業」として行っているかどうかという点です。自己所有で不要になった不動産を売却するという程度では宅建業免許は必要とされません。しかし、不動産の売買を繰り返し行い、そこから定期的な収入などがあるような場合だと宅建業免許が必要となります。

宅建業免許の区分

宅建業免許は、国土交通大臣免許と都道府県知事免許に区分されます。いずれのかの免許を受けなければ、宅建業を営むことはできません。ここでは、この宅建業免許の区分についてお話します。

国土交通大臣免許は、2つ以上の都道府県に事務所を置いて営業しようとする場合に必要となり、都道府県知事免許は1つの都道府県の区域内に事務所を設置して事業を営む場合に必要となります。

例えば、東京都と神奈川県で宅建業を営むというのであれば、国土交通大臣免許が必要となりますし、東京都だけで宅建業を営むというのであれば、東京都知事免許が必要となります。東京都内だけで営業するのであれば、支店が何店あろうと東京都知事免許で営業が可能です。

注意が必要なのは都道府県知事免許から国土交通大臣免許に変更したいという場合です。この場合、免許換えといい、新規の申請と同じような手続きをする必要が出てきます。そして、免許番号も新たに振られるので、今までの番号が使えなくなってしまいます。長く宅建業を営んでいると宅建業免許の番号が信頼の証明になるようなことがありますが、免許換えを行うと、一からやり直しとなってしまうのです。

宅建業免許の有効期間

宅建業免許は登録を受けたら終わりというものではありません。新規の申請時には要件を満たしていたとしても、時間の経過とともに要件を満たさなくなる可能性もあるからです。そこで、宅建業免許は5年に一度、更新をするように決められています。

宅建業免許
の更新は新規の申請時と同じような手続きをします。すでに受けている宅建業免許の有効期間の満了する日の90日前から30日前までの間に手続きを終えなければなりません。東京都知事免許の場合ははがきでお知らせが来ますので、ゆとりをもって申請を終えたいものです。

万が一、30日前までに手続きを終えることができなかったとしても、あきらめずに相談してください。まだ宅建業免許が失効していない状況であれば更新できるかもしれませんので。

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